今年6月、明治40 年の制定以来、約110 年ぶりに刑法の性犯罪規定が大幅改正され、
7月13 日に施行されました。
従来の強姦罪では被害者は女性、膣への男性性器の挿入のみが「強姦」とされていました。
「強姦」という言葉は「強制性交等」となり、加害・被害行為や加害者・被害者の範囲が拡大されました。また親告罪の撤廃、監護者によるわいせつや性交等罪の新設、法定刑の下限の引き上げ( と言っても強盗罪と同じ) その他が変わりました。
しかし、「強制性交等罪」が成立するための「暴行・脅迫」要件は変わっていません。
ご存じのように「暴行・脅迫」は「抵抗不可能な程度の暴行・脅迫」という内容が含まれています。
これがある限り、「どの位抵抗したのか?」と被害者が責められ、警察・検察での二次被害は避けられないのです。最も大きな課題は残されたままなのです。
今回の改正はあくまで「スタート」です。3 年後、より性暴力の実態に沿った見直しが実現されるよう、議論を深めていきましょう。
● 日時 2017 年11月28日 ( 火)
18 時30 分 ~21 時
● 場所 ドーンセンター・4F 中会議室3
( 大阪府男女共同参画・青少年センター)
● 講師 周藤由美子さん
(性暴力を許さない女の会スタッフ)
● 会費 1000 円
*維持会員の方は無料です。*参加は女性のみ